〒173-0035 東京都板橋区大谷口2丁目56-15
受付時間 | 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | 千川駅・小竹向原駅から徒歩10分 |
---|
会社は、法の求める要件通りに書類を集めて手続を行えば設立することができます。
しかし、一口に会社設立といってもそこには様々なやり方、種類があります。実際に起業する前にどのような選択肢があるのか把握しておくことは今後の会社運営を左右すると言えるでしょう。
また自分で会社を作ったものの、事業の目的が各官公庁の許認可事業であるにも関わらず、定款にその目的の記載がなかったため許認可が下りず、事業を始めることができないなどの問題が起こることもよく見られます。
会社を設立した後も、税務署への届出、社会保険の手続き、その後の会社の運営・税務処理・・・など、慣れない手続きが続きますが、先を見通した専門家の目であなたの会社設立からサポートしてまいります。
※提携の司法書士・税理士・社会保険労務士などと連携して手続きを行います。
会社設立の種類
株式会社
株式を発行して投資家から資金を調達し、その代金で事業活動を行う会社のこと。最低資本金制度が撤廃され、現在は1円からでも株式会社を設立することができるようになりました。有限責任の範囲内で出資した出資者(株主)等によって構成される会社形態で、経営者が儲けた利益を出資者に分配する「所有と経営の分離」のスタイルになっています。実際には、中小規模の株式会社の場合、出資者と社長は同一人になっていることがほとんどです。メリットは、社会的認知度が高いことや間接有限責任であることがあげられ、デメリットとしては役員に任期があり(最長10年)、決算公告が必要です。
登録免許税15万円(最低)
定款認証が必要
取締役1名以上
合同会社
別名LLCと呼ばれ、出資者全員が間接有限責任社員によって構成される会社形態です。有名企業では、アップルや西友がこの形態をとっています。メリットは、設立にかかる登録免許税が株式会社に比べて安く済みます。役員の任期がなく(役員重任の登記費用がかからない)、決算公告が不要、利益や権限の配分を自由に設定することができます。社会的認知度が低いこと、代表者は代表取締役ではなく代表社員とよばれること、株式の公開ができないことがデメリットです。
登録免許税6万円
定款認証不要
社員(出資者)1名以上
一般社団法人
社団法人には「一般社団法人」と「公益社団法人」があります。
いきなり「公益社団法人」になれるわけではなく、まずは「一般社団法人」を設立して1年以上経過してからはじめて公益社団法人になるための認定申請ができるようになります。
よって「一般社団法人」の設立は、公益認定を目指すのか、税制の優遇が受けられるよう非営利性を徹底させるのか、共益的活動を目的とするのかなど設立の段階でいろいろと考えておかなくてはなりません。
登録免許税6万円
定款認証が必要
設立時社員が2名以上
社員総会と理事1名、理事会や監事、会計監査人を置くことができる。
一般財団法人
成20年12月1日に施行された新公益法人制度によって設立が認められるようになった団体です。「一般財団法人」と「公益財団法人」があり、「一般財団法人」は、事業目的を定めますが、公益性は問われません。「公益財団法人」は、【公益認定】を受けた財団法人で基準要件や欠格事由に該当しないことなど様々な条件がありますが、税制優遇が受けられます。設立者は設立時に300万円以上の財産を拠出する必要があります。2年連続して純資産額が300万円未満になった場合は解散しなくてはなりません。
登録免許税6万円
定款認証が必要
理事3名以上 理事会必要
監事1名以上
評議員3名以上 評議委員会必要
大規模一般財団法人だと会計監査人1名以上必要
NPO法人
NPOとは「Non Profit Organization」の略で、日本語では「特定非営利活動」と訳されます。「非営利」とは、収益をあげてはいけないわけではなく、得た利益を構成員に分配せずに、主に事業活動に充てることを意味します。設立の際には資本金、登録免許税、定款認証手数料などの費用がかかりませんが、事業計画書や収支予算書、設立趣旨書などを多くの書類を作成し設立認証の申請が必要になります。設立認証後、設立の登記をします。
理事3名以上
監事1名以上
社員10名以上
定款とは、会社の根幹となる規則のことです。定款に記載される内容としては、会社の名前(商号)や事業内容(目的)、本社の所在地、社員の名前、取締役の選任に関するルールなどが挙げられます。会社を運営していくにあたって重要な指針となるものなので、会社を設立する前に必ず作成しなければなりません。定款に記載しなければいけない事項は法定されており、初めて作られる方には難しく感じられると思います。
作成した定款は、株式会社、社団法人、財団法人設立の際には公証人による定款の認証が必要になります。従来の紙の定款認証では印紙代4万円が必要になりますが、当事務所では電子定款に対応しておりますのでこの4万円が不要になります。
定款作成、認証ともにお気軽にご相談ください。