〒173-0035 東京都板橋区大谷口2丁目56-15
受付時間 | 9:00~17:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 千川駅・小竹向原駅から徒歩10分 |
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当事務所では、外国人のお客様が安心して日本に滞在できるよう、また、日本の企業様が従業員やそのご家族の ビザについてきちんと手続きできるよう、滞在目的に合った適法なビザの取得をお手伝いいたします。
ビザとは、簡単に言うと「外国人が日本で暮らすために必要なもの」です。
ビザの手続きは細かな要件が定められており、外国人には難しく、また、日々外国人と接していない日本企業には馴染みのない手続きで、誤った手続きをしてしまうと、外国人の方が不許可となってしまい、人生を左右する 一大事となってしまいます。
大部分のビザには期限があります。更新などの手続きをせずに期限を過ぎると、オーバーステイになってしまい、不法滞在の状態となってしまいます。また、例えば留学生が就職したことにより就労ビザに変更する場合など、日本での活動に応じて適切なビザへ変更する必要があります。(主なビザの種類はページ下部をご覧ください。)
当事務所では、お客様の個別のケースに合わせて、ビザ取得の手続きをサポートいたします。
外国人雇用がはじめての企業様からのご相談も随時お受けしております。お気軽にご相談ください。
事業の経営・管理業務に外国人が従事することができるようにするために設けられた在留資格です。
事業の経営又は管理に実質的に従事しているのか、事業に継続性があるのかなどが客観的に認められる必要があります。
当事務所では、合同事務所のメリットを活かし、事業計画書の作成、会社設立の手続き、社会保険加入手続き、税務署等への税務関係の届出、各種許認可の取得、経営管理ビザの取得まで他士業と連携してワンストップで対応いたします。
日本の公私の機関との契約に基づいて行う理系もしくは文系の専門的技術や知識を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。
日本での就労が可能な就労ビザと呼ばれる種類の在留資格で、日本での仕事が決まっていないと取れません。翻訳業務や海外業務などが該当します。必要となる要件やその方や勤務先の状況・仕事内容などで条件が変わってきますので、申請前に専門家に事前にご相談されることをお勧めします。
日本の経済社会や産業の発展に寄与するとの観点から、日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」と同じく就労ビザと呼ばれる種類の在留資格で、調理師や建築技術者などが該当します。
一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられた在留資格です。「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が日本に在留する間に限って、日本に在留することができます。原則として就労は認められません。
その名のとおり、日本人の配偶者、日本人の特別養子または日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられた在留資格です。
「永住者」と同じく在留中の活動制限のない在留資格ですので、不法就労の隠れ蓑にされることも多く、いかに結婚が真実のものであるかということを証明することが必要になります。
「法務大臣が永住を認める者」で、その後の生涯を日本に生活の本拠をおいて過ごす者が想定されています。
在留中の活動や在留期限に制限がないことから取得を希望される人も多いですが、入国管理局としては最後の審査になることから申請にはいろいろな書類を要し、要件も厳しくなっています。
他のいずれの在留資格にも該当しない者、日本において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられた在留資格です。入国審査官が上陸の許可に際して「定住者」の在留資格を決定できるのは、法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定めている地位を有するものとして活動を行おうとする外国人の場合に限られます。
いずれの在留資格に係る活動に該当しない活動を行う外国人について、入国・在留を認める場合に、法務大臣が個々に活動を指定するものです。特定活動告示に規定する活動(医療滞在など)と告示外特定活動に分かれます。
日本に一時的に滞在して、観光、親族訪問、短期商用などの活動を行う外国人を受け入れるために設けられた在留資格です。入国管理局ではなく、外国にある日本大使館、領事館等に申請をします。比較的容易に取得ができますが、一部の国については追加の書類が必要になる場合もあります。
種類 | ケース | 金額 | |
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◇経営・管理 | 在留資格認定 | ¥200,000 | |
準備ビザ | ¥200,000 | ||
変更 | ¥200,000 | ||
更新 | ¥50,000 | ||
◇技術・人文知識・国際業務 | 在留資格認定 | ¥150,000 | |
変更 | ¥150,000 | ||
※1社で数名同時申請の場合、1人あたり-¥10,000 | 更新 | ¥50,000 | |
※転職に伴う更新は+¥30,000 | 転職(資格証取得) | ¥80,000 | |
◇技能 | 在留資格認定 | ¥80,000 | |
※1社で数名同時申請の場合、1人あたり-¥10,000 | 変更 | ¥80,000 | |
※転職に伴う更新は+¥20,000 | 更新 | ¥40,000 | |
◇家族滞在 | 在留資格認定 | ¥70,000 | |
変更 | ¥70,000 | ||
※家族が一緒の場合、1人あたり-¥10,000 | 更新 | ¥40,000 | |
◇日本人配偶者・定住者 | 在留資格認定 | ¥120,000 | |
変更 | ¥80,000 | ||
※訳アリ(離婚多数・複雑な関係等)の場合、+¥20,000 | 更新 | ¥50,000 | |
◇永住者 | ¥120,000 | ||
◇短期滞在 | 1名につき | ¥50,000 | |
※家族が一緒の場合、1人あたり-¥10,000 | |||
◇特定活動(医療) | 短期延長 | ¥400,000 | |
特定 | ¥60,000~¥80,000 | ||
◇追加資料のみ | ¥30,000 | ||
◇帰化 | 経営者 | ¥250,000 | |
給与所得者 | ¥200,000 | ||
※法務局同行の交通費・必要書類の取得の実費は別途請求 | |||
※申請できない場合でも、50%はご請求の旨ご了承ください。 | |||
◇理由書のみ | ¥20,000~¥30,000 |